ソラシェア総研が展開する次世代農家のためのプラットフォームSSF

FAQよくある質問

役に立つ制度

10年以内の一時転用許可の対象となる「担い手」とは、どのような農業者のことですか?

以下の4つが該当します。

効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者
基盤強化法第6条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「市町村基本構想」といいます)における効率的かつ安定的な農業経営の指標(所得等)の水準に達している経営体(参照)。

認定農業者
基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の市町村認定を受けた者。なお、基盤強化法第23条第7項の規定により認定農業者とみなされる特定農業法人を含みます。

認定新規就農者
基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の市町村認定を受けた者。

将来法人化して認定農業者になることが見込まれる集落営農
基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体又はこれに準ずる組織として、組織の規約を定め、生産・販売について共同販売経理を行っており、将来法人化して認定農業者となることが見込まれる集落営農。

監修:馬上丈司
illustration: Tomoyuki Okamoto
text: Kiminori Hiromachi

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