FAQよくある質問

役に立つ制度

基本的に農作物の制限はありません。ただし、耕作者が栽培経験のない作物や、地域で栽培されていない作物の場合には、適切な営農の継続が可能か慎重に判断されることになります。また、営農型発電設備の導入をきっかけとして農業収入が減少するような作物に転換することは、望ましくないとされています。 … 続きを見る
営農上の支障があると判断される場合には、フェンス等の設置を省略することができます。このことは、フェンス設置の例外として、資源エネルギー庁が作成した「事業計画策定ガイドライン」に記されています。ただし、第三者が近づいて事故などが起きないように、発電設備が設置されていることについて注意喚起を促… 続きを見る
10年以内の許可の要件を満たしていれば、許可期間は10年以内となります。ただし、荒廃農地を再生利用したものに該当するかどうかについては、農業委員会による農地の利用状況調査等の結果を踏まえて判断されます。 … 続きを見る
申請時点では、荒廃農地を再生して営農を再開している必要はありません。ただし、一時転用許可取得後は速やかに農地として再生し、営農を再開して適切に継続していく必要があります。なお、市町村によっては1年間または1作の営農を行った後でなければ、一時転用許可の申請を認めないとする例もあります。 … 続きを見る
発電設備の下部の農地で営農が適切に継続されるという大前提に加えて、次の3つのいずれかに該当する場合に、一時転用許可の期間が10年以内となります。 下部の農地で営農する「担い手」が、自分の所有する農地や、耕作権を得ている農地で営農する場合。荒廃農地を再生して設備を設置する場合。第2種農地や第3… 続きを見る
以下の4つが該当します。 ①効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者基盤強化法第6条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「市町村基本構想」といいます)における効率的かつ安定的な農業経営の指標(所得等)の水準に達している経営体(参照)。 ②認定農業者基盤… 続きを見る
営農型発電設備を設置する場合には、支柱の基礎部分の土地について、農地の一時転用許可を得る必要があります。この一時転用許可の期間が、これまでは一律3年以内でしたが、一定の条件(参照)を満たせば10年以内に延長されることになりました。それ以外の要件(※)については、従来からの変更はありません。… 続きを見る
農地に支柱を立てて、畑や水田の上部に太陽光パネルを設置する太陽光発電設備(ソーラーシェアリング)等のことをいいます。ただし、簡易な構造で容易に撤去できるものに限られます。また、発電設備の下で営農が適切に行われることが絶対条件となります。条件を満たせば、小型風車も営農型発電設備として設置可能… 続きを見る
1 2